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仙台地方裁判所 昭和56年(ワ)1756号 判決 1983年2月16日

原告 大原戌

右訴訟代理人弁護士 松倉佳紀

被告 有限会社 守屋チップ輸送

右代表者代表取締役 守屋長司

<ほか一名>

右被告ら訴訟代理人弁護士 吉田幸彦

主文

一  被告らは各自原告に対し、金三二〇万三七三〇円及び内金二〇九万円につき昭和五四年六月二九日以降、内金一一一万三七三〇円につき昭和五七年一月一一日以降各支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは各自原告に対し、昭和五七年二月一〇日以降次の(一)ないし(四)のうち最も早く到来する時に至るまで毎月一〇日限り各金五万七五八二円の割合による金員を支払え。

(一)  原告が仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を受ける時

(二)  昭和六〇年八月一〇日

(三)  原告が仙台市交通局を退職する時

(四)  原告が死亡する時

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は四分し、その三を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

五  この判決は原告勝訴部分につき仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

(一)  被告らは各自原告に対し、金三四四万円及び内金二二四万円につき昭和五四年六月二九日以降、内金一二〇万円につき昭和五七年一月一一日以降各支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(二)  被告らは各自原告に対し、昭和五七年二月一〇日以降昭和七四年八月一〇日に至るまでの間において(但し、原告が右期間の途中で仙台市交通局を退職した時はその時まで)、原告が仙台市交通事業管理者から自動車運転者の補職を受けるに至るまで毎月一〇日限り各金六万円を支払え。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

二  請求の趣旨に対する答弁

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第二当事者の主張

一  請求原因

(一)  交通事故の発生

次の交通事故が発生した。

1 日時 昭和五四年六月二九日午前七時ころ

2 場所 仙台市南小泉字古城東四二ノ一先道路上

3 加害車 被告渋谷運転の大型特定貨物自動車

4 被害車 原告運転の大型乗合バス

5 事故の態様 被害車が前記道路交差点において停止信号により停車中後方より進行してきた加害車が追突

6 事故の結果 原告は頸部捻挫及び背部捻挫の傷害を受けた。

(二)  責任原因

1 被告渋谷につき

被告渋谷は前方不注視の過失により本件事故を惹起したものであるから、民法七〇九条の不法行為責任を負う。

2 被告会社につき

被告会社は加害車を保有している者であるところ、本件事故はその運行中発生したものであるから、自賠法三条の運行供用者責任を負う。

(三)  損害

1 入通院慰謝料   金一四〇万円

(1) 原告は本件事故による受傷治療のため次のとおり入通院した。

イ 入院 昭和五四年七月一日以降同年八月一日に至るまで及び同年一二月四日以降昭和五五年三月三〇日に至るまで

ロ 通院 昭和五四年六月二九日、三〇日、同年八月二日以降同年一二月三日に至るまで及び昭和五五年三月三一日以降昭和五六年七月二八日に至るまで

(2) 右入通院によって原告が蒙った精神的苦痛は金一四〇万円に相当する。

2 入院雑費       金九万円

入院雑費は一日当り金六〇〇円を要したところ、入院日数は一五〇日であるから合計すると右金額となる。

3 後遺症慰謝料    金七五万円

(1) 原告は右側後頭部から頭頂部にかけて苦重感、疲労時に右肩、背部、右腕に苦重感、シビレ感がでる後遺症を残して昭和五六年七月二八日症状が固定した。

(2) 右後遺症によって原告が蒙った精神的苦痛は金七五万円に相当する。

4 逸失利益

(1) 昭和五五年一〇月一日以降昭和五六年一二月末日に至るまでの付加給相当損害金 金九〇万円

イ 原告は仙台市交通局に勤務するバス運転手であったが本件事故のため昭和五五年九月末日まで欠勤し、同年一〇月一日から出勤した。しかし、本件事故による受傷のため、バス運転業務に従事することができず、昭和五五年一一月一日仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を解かれた。

ロ 仙台市交通局の運転手職には超過勤務手当、休日給手当、特殊勤務手当の付加給が支給されるが(毎月末日締切、翌月一〇日払)、これは月額金六万円を下まわることはない。

ハ 原告は昭和五五年一〇月一日から出勤しているがバス運転業務に従事することができないため右の付加給の支給を受けられない。これによって、原告が昭和五五年一〇月一日以降昭和五六年一二月末日に至るまでの一五ヶ月間に蒙った損害は合計金九〇万円となる。

(2) 昭和五七年二月一〇日以降原告が自動車運転者としての補職を受けるに至るまでの間毎月一〇日限り各金六万円の割合による付加給相当損害金

イ 原告は自動車運転者としての補職を解かれたため毎月一〇日限り少なくとも各金六万円支給される付加給の支給を受けられなくなり、従って昭和五七年二月一〇日(これは昭和五七年一月分の付加給が支給される日)以降自動車運転者としての補職を受けるに至るまで毎月一〇日限り各金六万円の損害が発生する。但し、原告は昭和七四年七月末日退職(勧奨退職)予定であるから仮に原告が右の補職を受けられなくとも損害が発生するのは昭和七四年八月一〇日(これは昭和七四年七月分の付加給が支給される日)までである。

ロ そうすると、原告は被告に対し、付加給相当の損害金として昭和五七年二月一〇日以降昭和七四年八月一〇日に至るまでの間において(但し、右期間の途中で仙台市交通局を退職したときはその時まで)原告が仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を受けるに至るまで毎月一〇日限り各金六万円の定期金を請求しうる。

5 弁護士費用     金三〇万円

被告らが支払に応じないので、原告は本訴の提起遂行を原告訴訟代理人に委任し、報酬金の支払を約束したが、そのうち金三〇万円は本件事故と相当因果関係にある損害として被告らに負担させることができる。

(四)  よって、原告は被告ら各自に対し、民法七〇九条ないし自賠法三条に基づく損害賠償金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

(一)  請求原因(一)の事実は認める。

(二)  請求原因(二)の事実は認める。

(三)  請求原因(三)の事実は不知。

三  被告らの主張

(一)  原告が将来自動車運転者として補職されるか否かは原告の労働能力の回復のみでなく、原告の就労意思に左右される外、原告が労働能力を回復した時における仙台市交通局の業務量ないし運転者定員、運転保安上の要請等仙台交通局側の事情や原告の勤務態度等本件事故と因果関係のない事情によっても左右されるのである。

従って、原告が自動車運転者としての補職を受ける時に至るまで本件事故による損害が継続するというのは不合理である。

(二)  原告は昭和五六年七月二八日本件事故による受傷が治癒したが、後遺症は頭重感、後頭部頸部に苦重感があり、疲労時等に右肩、背部、右腕に苦重感、シビレ感があるとの主訴によるものであり、他覚的には頸部、右肩にやや緊張硬結を感ずる程度であって大なる所見はなく、運動障害は殆どないとの内容である。

右後遺症は自覚症状を主訴とする典型的なむちうち症であり、自賠法施行令別表一四級一〇号に該当する。右後遺症に基因する労働能力の喪失率は五%、労働能力の喪失期間は長くても二年である。

しかして、本件事故前一年間である昭和五三年中の原告の収入は金四一三万八八九四円であり、二年のホフマン係数は一・八六一であるから本件事故による原告の逸失利益は金三八万五一二四円となる。

(4,138,894円×0.05×1.861=385,124円)

第三証拠関係《省略》

理由

一  請求原因(一)、(二)の事実は当事者間に争いがない。

二  損害(請求原因(三))につき

(一)  入通院慰謝料    金一四〇万円

1  《証拠省略》によると、原告は本件事故による受傷治療のため、請求原因(三)1(1)の期間入通院し、その入院日数は一五〇日、通院日数は六一一日(実日数三六九日)となることが認められる。

2  このため原告が蒙った精神的苦痛は金一四〇万円に相当すると解される。

(二)  入院雑費        金九万円

経験則上入院雑費は一日当り金六〇〇円を要すると解されるから、入院日数一五〇日では金九万円となる。

(三)  後遺症慰謝料     金六〇万円

1  《証拠省略》によると、原告は治療を受けたけれども、常に頭重感あり、右側後頭部から頭頂部にかけて苦重感、疲労時に肩部、背部、右腕に苦重感、痺れ感あり、めまい、耳鳴りを伴うことありとの自覚的症状と頭頂部、右肩に緊張硬結と圧痛があるとの他覚的症状があり、これ以上の症状の軽減は期待できないとして昭和五六年七月二八日症状が固定したとの診断を受けたこと及び右症状は「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして昭和五六年九月七日自賠法施行令別表第一四級一〇号の後遺障害の認定を受けたことが認められる。

2  このために原告が蒙った精神的苦痛は金六〇万円に相当すると解される。

(四)  逸失利益

《証拠省略》によると、次の事実を認めることができる。

(1)  原告(昭和一六年一月四日生)は五年程自衛隊で自動車運転手として稼働した後、二三歳時に仙台市交通局に採用され、六ヶ月程車掌をした後本件事故時までバス運転手として稼働していた。

(2)  原告は本件事故のため昭和五四年六月二九日から昭和五五年九月末日まで欠勤し、同年一〇月一日から出勤した。

しかし、身体が回復せず、また、頸性眩暈(めまい)のため自動車運転は好ましくないとの医師の診断書や同趣旨の仙台市交通局産業医の意見書が提出されたため、バス運転業務に従事することができず、営業所の事務職員として勤務することを余儀なくされ、昭和五五年一一月一日仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を解かれた。

(3)  原告は昭和五七年四月頃には、自家用車を月に二~三回運転するようになったが、自動車を運転していると、道路が眼前に迫ってくるような感じとカーブした際振れた身体が元の位置に戻るのが遅い感じがし、また、低速で運転していても高速で運転しているような感覚に陥ってしまうことがあるので、自家用車の運転についても不安感を抱いている。

(4)  原告は昭和五七年七月二六日医師の診療を受けたが、当時もめまい感、後頭部痛などの不定愁訴が残っており、他覚的検査では特に異常は認められないが、営業用自動車の運転は避けるべきであるとの診断がなされた。

(5)イ  仙台市交通局のバス運転手には基本給の外付加給として超過勤務手当、休日給手当、特殊勤務手当が支給される。

なお、事務職員にも付加給として休日給手当が支給される。付加給は毎月末日締切、翌月一〇日払である。

ロ 原告は昭和五五年一二月以降昭和五六年一一月に至るまでの一年間金四万一二八〇円の付加給(休日給手当のみ)を支給された(但し、現実に支給を受けたのは昭和五六年一月、五月、一一月のみである。)。

ハ 原告と同時期に仙台市交通局に採用された同一営業所に所属するバス運転手三名が昭和五五年一二月以降昭和五六年一一月に至るまでの一年間に支給された付加給(超過勤務手当、休日給手当、特殊勤務手当)は各金七〇万三六二八円、七四万五二五五円、金七四万七九一八円であるからその平均額は金七三万二二六七円となる。

ニ 原告が仮に右期間バス運転業務に従事していたならば、右の平均額の付加給の支給を受けられたものと解するのが相当であるから、原告は右期間バス運転業務に従事しなかったことにより、一ヶ年当り金六九万〇九八七円(=732,267円-41,280円)の得べかりし利益を喪失したというべきであり、これは一ヶ月当り金五万七五八二円となる。

2 右1認定の事実に反する証拠はない。

3 考察

右1認定の事実を基礎として考察する。

(1) 昭和五五年一〇月一日以降昭和五六年一二月末日に至るまでの付加給相当損害金 金八六万三七三〇円

原告が右の期間バス運転業務に従事することができなかったために逸失した付加給は金八六万三七三〇円(=57,582円×15)となる。

(2) 昭和五七年二月一〇日以降の付加給相当損害金

原告が仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を受ける時、昭和六〇年八月一〇日、原告が仙台市交通局を退職する時、原告が死亡する時のいずれか最も早く到来する時に至るまで毎月一〇日限り各金五万七五八二円の割合による定期金

イ 原告は自動車運転者としての補職が解かれたためにバス運転業務に従事することができず、このため昭和五七年二月一〇日以降自動車運転者としての補職を受けるに至る時まで(但し、ロの(イ)ないし(ニ)の制限がある。)毎月一〇日限り各金五万七五八二円の割合による付加給を逸失することになる(なお、昭和五七年二月一〇日に逸失した付加給は昭和五七年一月分の付加給である。)。

それゆえ、被告らは原告に対し、右期間毎月一〇日限り各金五万七五八二円の定期金の支払をすべき義務がある。

ロ 定期金の終期について

(イ) 原告の恣意による補職の遅延等(被告らの主張(一))につき

a 原告は長年自動車運転手として稼働してきたものであって、現在の事務職は職種もかなり異なり不本意な心境にあるものと解されるのみならず、毎月当り金五万七五八二円の定期金は将来のベースアップに付随して発生すると考えられる付加給の上昇分を折込んでいないのであるから、原告としては身体が回復したときは直ちに自動車運転者としての補職の申出をするものと解され、殊更に補職の申出を懈怠することは殆どないものというべきである。

b(a) 原告がバス運転業務に耐えられるまでに復調して補職の申出をしたのに、仙台市交通事業管理者が業務量や運転者定員の減少等の事由により補職を拒否した場合は、原告と被告ら間においては原告が補職の申出をした時点において補職がなされたものとして取扱うのが相当であるから、被告らは請求異議の訴を提起して、右時点以降の定期金の支払を免れることができると解する。

(b) 身体が復調したにもかかわらず、原告が何らかの理由で補職の申出をしない場合には、原告と被告ら間においては原告の身体が復調した時点において補職がなされたものとして取扱うのが相当であるから、被告らは請求の異議の訴を提起して、身体が回復した時点以降の定期金の支払を免れることができると解する。

(c) 将来本件事故に起因しない事由(例えば怪我など)により原告の身体の回復が遅滞したときは、原告と被告ら間においては右事由なかりせば身体が回復しえたであろう時点において身体が回復し補職がなされたものとして取扱うのが相当であるから、被告らは請求異議の訴を提起して、右時点以降の定期金の支払を免れることができると解する。

(ロ) 原告の身体の回復時期(被告らの主張(二))につき

a 原告がバス運転業務に従事することができないのは神経症状によるものであるから、時間の経過とともにその症状は消失ないし減退することが予測され、現時点における症状の程度や原告の回復についての訓練や努力を前提とすると、最大限に見積っても、症状固定時から四年を経過する昭和六〇年七月二八日には、症状は消失するか、または、バス運転業務に従事しうる程度には減退するものと解するのが相当である。

b 後遺障害等級が一四級一〇号の場合労働能力の低下期間を症状固定時から一~二年として取扱うことが保険実務等において行なわれており、大量画一的処理をする場合の一般的基準としてはもとより妥当なものと考えられる。

しかし、神経症状が及ぼす影響は各個人の身体、性格、職業等によって差異があるのであって、自動車運転業務は神経症状に影響される程度が高いと考えられ、その影響下に継続的にこれに従事することは道路交通上重大な危険を招来するものであるから、原告は症状が改善されない限り、バス運転業務に従事してはならないというべきである。

このような観点から考えると、原告が症状固定後一~二年間でバス運転業務に従事しうると解すべき根拠は存在しないというべきである。

(ハ) 本件においては、原告がバス運転業務に従事しうる時期を明確にしうる根拠や資料が存在しないのであるが、このような場合には、通例行なわれている一時金方式によるよりも、労働能力低下期間を最大限に見積り、その期間の範囲内においてバス運転者としての補職を受けられる時までの定期金方式による方が正確な損害額を算定するゆえんであるというべきである。

(ニ) 原告が仙台市交通局を退職し、また死亡した時は仮に原告がバス運転者として稼働していたとしても、その時点以降は付加給の支給を受けられないのであるから、付加給相当の損害金もその時点において消滅する。

(五)  弁護士費用      金二五万円

被告らが支払に応じないので、原告は本件訴訟の提起遂行を原告訴訟代理人に委任し、報酬金の支払を約束したことが弁論の全趣旨により認めることができるが、本件訴訟の内容、経過、訴訟の難易、認容額等を考慮すると、本件事故と相当因果関係にあるものとして被告らに負担させることのできる弁護士費用は金二五万円であると解するのが相当である。

三  結論

(一)  以上によると、被告らは各自原告に対し、民法七〇九条ないし自賠法三条に基づく損害賠償金として、

1  金三二〇万三七三〇円及び内金二〇九万円(二の(一)、(二)、(三)の合計額)につき昭和五四年六月二九日以降、内金一一一万三七三〇円(二の(四)の3(1)、(五)の合計額)につき昭和五七年一月一一日以降各支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金

2  昭和五七年二月一〇日以降原告が仙台市交通事業管理者から自動車運転者としての補職を受ける時、昭和六〇年八月一〇日、原告の仙台市交通局の退職時、死亡時のいずれか最も早く到来する時に至るまで毎月一〇日限り各金五万七五八二円の割合による定期金

を各支払う義務がある。

(二)  よって、原告の本訴請求は右(一)の限度において正当としてこれを認容し、その余は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 三浦宏一)

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